宅地建物取引業法等→業務上の規制→No,30の問題
宅建とるおさん
(No.1)
正しい。案内所を設置する場合、業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地の都道府県知事に一定の事項を届け出る必要があります(宅建業法50条2項、施行規則19条3項)。
A社が、案内所を乙県に設置するのですから、A社は業務開始10日前までに乙県知事に届け出ることになります。
A社(甲県知事)は免許権者にも届け出が必要なのではないでしょうか?
回答は正しいとなっておりますが、設問では乙県知事にしか届け出を行っていないと思うのですが、如何でしょうか。
勉強不足でしたら申し訳ございません。
よろしくお願い申し上げます。
2020.07.28 12:53
管理人
(No.2)
宅建とるおさんの考えたように、免許権者への届け出が記載されていないから×という見方も出来ますが、届出先を乙県知事に限定するような文章表現ではなく、乙県知事に届け出なければならないことは間違いないので、○と判断することになります。
それよりも案内所について、売買契約の締結、契約の申込みの受付を行うか否かが明記されていないことが疑問です。売買契約の締結、契約の申込みの受付を行わない案内所は届出不要ですが、ウの記述からはどちらであるのか判断できないからです。
2020.07.28 22:11
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