平成26年度  問6の2番目の解答について

ゆたまるさん
(No.1)
“Bが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったために本件建物に基本的な安全性を損なう契約不適合がある場合には、当該契約不適合によって損害を被ったCは、特段の事情がない限り、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。”

上記の問題になりますが、解答を確認すると不法責任に基づく損害賠償を請求できるのは、売り主に対してとなっております。

この場合Bは請負を受けた建築会社ですので、売り主のAに対してのみ請求ができると思い解答は×だと思っていたのですが、正しいになっております。

勉強不足で申し訳ございませんが、どうしてでしょうか?
2020.07.28 17:09
管理人
(No.2)
申し訳ございません。
買主は、建築を請け負った者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求できるので、売主Aに対してでなく、建築会社Bに対してが適切ですね。

後ほど訂正させていただきます。
2020.07.28 21:25
管理人
(No.3)
解説を以下のように見直しました。

建物の設計者、施行者及び工事監視者は、契約関係にない居住者などの建物利用者、隣人、通行人に対しても基本的な安全性が欠けることがないように注意すべき義務があるとされています。この義務を怠り生じた、建物の基本的な安全性の欠如により居住者等に損害が生じた場合には、居住者等は建物の設計者、施行者及び工事監視者に対して、不法行為責任に基づく損害賠償請求ができます(最判平19.7.6)。
よって、損害を被った買主Cは、特段の事情がない限り、建築をしたBに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できます。
2020.07.29 12:39

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