平成15年試験 問23 肢3の解説について

さくらんぼさん
(No.1)
いつも大変お世話になっています。

一問一答をしていて、タイトルにある問題を解いたのですが、解説が、問題とリンクしていないようにおもわれます。

正しくは、農地のうち2アールを転用するので許可が必要。よって、許可は必要ないとする本肢の正解は×ということでしょうか。よく分かっておらず、申し訳ありません。

………
農地法に関する次の記述のうち、正しいか否かを答えよ。

農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。
正解  ×
誤り。4条許可(転用)については、2アール未満の農地を、その農地の耕作者が、農作物の育成・養畜用の農業用施設に変える場合は、許可不要とされています(2アール未満の特例、農地法施行規則29条1号)。本肢の事例では、①2アール未満の農地、②その農地の耕作者、③農業用施設に転用という条件すべてを満たしているので、4条許可は不要となります。
2020.07.28 20:08
管理人
(No.2)
申し訳ございません。
本肢はちょうど2アールなので、2アール未満の特例の適用対象外ですね。訂正させていただきます。
2020.07.28 20:48
さくらんぼさん
(No.3)
早速のご対応ありがとうございます😊
宜しくお願いします。
2020.07.28 21:05
管理人
(No.4)
解説の最後を以下のように訂正いたしました。

本肢の事例では、農地の耕作者が農業用施設に転用という条件には合致していますが、面積がちょうど2アールですので特例の適用対象外となります。よって、4条許可が必要です。
2020.07.29 11:54

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