相続

せるぼうさん
(No.1)
“Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。”

誤り。法定相続人は、現配偶者であるB、子であるCとF、及びDを代襲相続するEの4人になります。Fも摘出子ですので、現在の配偶者との間の子と同等の相続分があります。よって、法定相続人は「配偶者+子3人」となります。法定相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は、配偶者1/2、子全体で1/2、子の1/2はさらに3人の子に均等に配分されます。以上より、法定相続人と法定相続分の組合せは次のようになります。

片親が違う場合は他の兄弟の半分ではありませんでしたっけ。なので両親が同じCとDの子Eよりも片親の違うFはその半分の10分の1で正しい記述にはならないのでしょうか。
2020.07.29 17:31
管理人
(No.2)
それは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるときの規定です。本問では、「配偶者と子」の組合せなので無関係です。
2020.07.29 17:38

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