相続
せるぼうさん
(No.1)
誤り。法定相続人は、現配偶者であるB、子であるCとF、及びDを代襲相続するEの4人になります。Fも摘出子ですので、現在の配偶者との間の子と同等の相続分があります。よって、法定相続人は「配偶者+子3人」となります。法定相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は、配偶者1/2、子全体で1/2、子の1/2はさらに3人の子に均等に配分されます。以上より、法定相続人と法定相続分の組合せは次のようになります。
片親が違う場合は他の兄弟の半分ではありませんでしたっけ。なので両親が同じCとDの子Eよりも片親の違うFはその半分の10分の1で正しい記述にはならないのでしょうか。
2020.07.29 17:31
管理人
(No.2)
2020.07.29 17:38
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