宅建試験過去問題 平成26年試験 問38
問38
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。- Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。
- Aは、Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについて何も告げずに契約を締結し、7日が経過した。この場合、Bが指定した場所で契約を締結しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。
- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。
- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
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正解 4
問題難易度
肢16.7%
肢28.2%
肢36.3%
肢478.8%
肢28.2%
肢36.3%
肢478.8%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限
解説
- 誤り。申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときはクーリング・オフできなくなります(宅建業法37条の2第1項2号)。
よって、Aは解約を拒むことができます。申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
- 誤り。喫茶店は事務所等ではないのでクーリング・オフの適用がある場所です。また、クーリング・オフできる期間はクーリング・オフできる旨およびその方法の説明を受けた日から起算して8日を経過するまでです。
本肢は、喫茶店で買受けの申込みを受けており、その後、クーリング・オフについて何も告げていないので、Aは解除を拒むことはできません。 - 誤り。クーリング・オフができるか否かは買受けの申込みを受けた場所で判定します。
仮設テント張りの案内所はクーリング・オフの適用がある場所に該当するので、Bはクーリング・オフについて告げられた日から起算して8日以内であれば契約解除をすることができます。 - [正しい]。クーリング・オフ期間の延長は、買主にとって有利な特約なので有効に定めることができます。そして、仮設テント張りの案内所はクーリング・オフの適用がある場所に該当します。よって、書面で告げられた日から10日後であってもBは契約解除をすることができます。
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