宅建試験過去問題 平成20年試験 問47
問47
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約の規定を含む。)によれば、正しいものはどれか。- 最寄りの駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を表示する場合は、通勤時に電車に乗車している時間の合計を表示し、乗換えを要することや乗換えに要する時間を含んでいないことを表示する必要はない。
- 新聞広告や新聞折込チラシにおいては、物件の面積や価格といった、物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項を表示するのに併せて、媒介、売主等の取引態様も表示しなければならない。
- インターネット広告においては、最初に掲載する時点で空室の物件であれば、その後、成約済みになったとしても、情報を更新することなく空室の物件として掲載し続けてもよい。
- 販売しようとしている売地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合、都市計画道路の工事が未着手であれば、都市計画道路の区域に含まれている旨の表示は省略できる。
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正解 2
問題難易度
肢12.8%
肢288.9%
肢33.9%
肢44.4%
肢288.9%
肢33.9%
肢44.4%
分野
科目:F - 土地と建物及びその需給細目:2 - 不当景品類及び不当表示防止法
解説
- 誤り。通勤時間を表示する場合、通勤時に電車に乗車している時間の合計を表示し、乗換えを要することや乗換えに要する時間を含んでいないことを表示する必要があります(公正競争規約施行規則10条6号イ・エ)。
イ 乗換えを要するときは、その旨を明示すること。
エ 通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときは、通勤時の所要時間を明示すること。この場合において、平常時の所要時間をその旨を明示して併記することができる。 - [正しい]。広告には物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項に加え、取引態様も表示する必要があります(公正競争規約施行規則10条1号)。
取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別をこれらの用語を用いて表示すること。
- 誤り。実際には取引することができない物件の広告は「おとり広告」として不当表示に当たります。インターネット広告であっても通常の広告と同じなので、物件情報に変更があったときは、速やかに広告表示を修正し、又は取り止めなければなりません(公正競争規約24条1項)。
事業者は、継続して物件に関する広告その他の表示をする場合において、当該広告その他の表示の内容に変更があったときは、速やかに修正し、又はその表示を取りやめなければならない。
- 誤り。都市計画法の告示が行われた都市計画道路等の区域に係る土地についてはその旨を明示する必要があります。これは、工事が未着手であっても同様です(公正競争規約施行規則9条13号)。
道路法(昭和27年法律第170号)第18条第1項の規定により道路区域が決定され、又は都市計画法第20条第1項の告示が行われた都市計画道路等の区域に係る土地についてはその旨を明示すること。
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