宅建試験過去問題 平成20年試験 問47(改題)

問47

宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約の規定を含む。)によれば、正しいものはどれか。
  1. 最寄りの駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時に電車に乗車している時間の合計を表示し、乗換えを要することや乗換えに要する時間を表示する必要はない。
  2. 新聞広告や新聞折込チラシにおいては、物件の面積や価格といった、物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項を表示するのに併せて、媒介、売主等の取引態様も表示しなければならない。
  3. インターネット広告においては、最初に掲載する時点で空室の物件であれば、その後、成約済みになったとしても、情報を更新することなく空室の物件として掲載し続けてもよい。
  4. 販売しようとしている売地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合、都市計画道路の工事が未着手であれば、都市計画道路の区域に含まれている旨の表示は省略できる。

正解 2

問題難易度
肢12.8%
肢288.9%
肢33.9%
肢44.4%

解説

  1. 誤り。交通機関を使った通勤時間を表示する場合、起点・着点となる駅等、特急・急行等の別、朝の通勤ラッシュ時における所要時間を明示します。さらに乗換えを要するときは、乗換えを要する旨と乗換えに要するおおむねの時間を記載する必要があります(表示規約規則9条(4))。
    電車、バス等の交通機関の所要時間は、次の基準により表示すること。
    ア 起点及び着点とする鉄道、都市モノレールの駅若しくは路面電車の停留場(以下「駅等」という。)又はバスの停留所の名称を明示すること。この場合において、物件から最寄駅等までバスを利用する場合であって、物件の最寄りの停留所から最寄駅等までのバスの所要時間を表示するときは、停留所の名称を省略することができる。
    イ 特急、急行等の種別を明示すること。
    ウ 朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示すること。この場合において、平常時の所要時間をその旨を明示して併記することができる。
    エ 乗換えを要するときは、その旨を明示し、ウの所要時間には乗り換えにおおむね要する時間を含めること。
  2. [正しい]。宅地建物取引業者が行う宅地建物の広告には、宅地建物取引業者がどのような形態で取引に関わっているのかを示す取引態様(売主、貸主、代理、媒介、(仲介))の別を必ず明示しなければなりません(表示規約規則10条別表)。
  3. 誤り。広告に実際には取引することができない物件を表示すると「おとり広告」として不当表示に当たります(表示規約21条)。インターネット広告であっても通常の広告と同じなので、物件情報に変更があったときは、速やかに広告表示を修正し、又は取り止めなければなりません(表示規約24条1項)。
    事業者は、継続して物件に関する広告その他の表示をする場合において、当該広告その他の表示の内容に変更があったときは、速やかに修正し、又はその表示を取りやめなければならない。
    実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。R5-47-1
    インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。R4-47-2
    インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなったとしても、消費者からの問合せに対し既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、その時点で消費者の誤認は払拭されるため、不当表示に問われることはない。H28-47-1
    宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になるおそれはない。H12-47-4
  4. 誤り。近い将来に道路や都市計画施設となることが予定されている土地については、工事開始前であっても広告にその旨を明示しなければなりません(表示規約規則7条(3))。
    道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により道路区域が決定され、又は都市計画法第20条第1項の告示が行われた都市計画施設の区域に係る土地についてはその旨を明示すること。
    販売しようとしている土地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合は、都市計画道路の工事が未着手であっても、広告においてその旨を明示しなければならない。H27-47-3
したがって正しい記述は[2]です。