宅建試験過去問題 平成16年試験 問15(改題)
問15
不動産の仮登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 仮登記の申請は、申請書に仮登記義務者の承諾書を添付して、仮登記権利者が単独ですることができる。
- 仮登記の申請は、申請書に仮処分命令の正本を添付して、仮登記権利者が単独ですることができる。
- 仮登記の抹消の申請は、申請書にその仮登記の登記識別情報を添付して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。
- 仮登記の抹消の申請は、申請書に仮登記名義人の承諾書を添付して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。
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正解 3
問題難易度
肢17.4%
肢218.1%
肢357.4%
肢417.1%
肢218.1%
肢357.4%
肢417.1%
分野
科目:A - 権利関係細目:17 - 不動産登記法
解説
- 正しい。申請書に仮登記義務者の承諾書を添付すれば、仮登記権利者が単独で仮登記の申請をすることができます(不動産登記法107条1項)。
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
- 正しい。申請書に仮処分命令の正本を添付すれば、仮登記権利者が単独で仮登記の申請をすることができます(不動産登記法107条1項)。
- [誤り]。申請書にその仮登記の登記識別情報を添付したとしても、登記上の利害関係人が単独で仮登記の抹消の申請をすることができません。仮登記名義人からのみ可能です(不動産登記法110条)。
仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。
- 正しい。申請書に仮登記名義人の承諾書を添付すれば、登記上の利害関係人が単独で仮登記の抹消の申請をすることが可能です(不動産登記法110条)。
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