宅建試験過去問題 平成25年試験 問14
問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
- 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
- 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。
- 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
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正解 3
問題難易度
肢16.1%
肢211.6%
肢366.2%
肢416.1%
肢211.6%
肢366.2%
肢416.1%
分野
科目:A - 権利関係細目:17 - 不動産登記法
解説
- 正しい。不動産登記法第30条によれば、所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があった場合、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができます(不動産登記法30条)。
表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
- 正しい。不動産登記法第65条によれば、共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければなりません(不動産登記法65条)。
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
- [誤り]。区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権保存登記を申請することができます。この場合、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません(不動産登記法74条2項)。
区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
- 正しい。不動産登記法第109条によれば、所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、当該第三者の承諾があるときでなければ申請できません(不動産登記法109条1項)。
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
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