宅建試験過去問題 平成12年試験 問14
問14
所有権保存の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって証明できる者は、当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。
- 土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権保存の登記を申請することができる。
- 土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権保存の登記を申請することができる。
- 1棟の建物を区分した建物の登記簿の表題部に記載された所有者から所有権を取得したことを証明できる者は、直接自己名義に当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。
広告
正解 2
問題難易度
肢15.3%
肢255.9%
肢314.1%
肢424.7%
肢255.9%
肢314.1%
肢424.7%
分野
科目:A - 権利関係細目:17 - 不動産登記法
解説
不動産登記法では所有権の保存登記を申請できる人について次のように規定しています。不動産登記法74条
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法による収用)によって所有権を取得した者
2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
- 正しい。所有権を有することが確定判決によって確認された者は所有権保存登記ができます(不動産登記法74条1項2号)。所有権の保存登記に限らずその他共同登記を要する事案であっても確定判決がある場合は単独で登記を申請できます。
- [誤り]。法では所有権保存登記ができる者として「表題部所有者の相続人その他の一般承継人」が挙げられています(不動産登記法74条1項1号)。共同相続した土地は遺産分割協議がまとまるまで各共同相続人の共有に属するので、各相続人が自分の持分についてのみ保存登記をすることができそうです。しかし、相続人が複数であるときは、相続人のうちの1人が、自己の持分についてのみ保存登記を申請することは認められていません(先例昭30.10.15-2216号)。これは登記記録上、被相続人と相続人が不動産を共有している状態になってしまうためです。
ただし、共同相続人(共有者)全員が共同してあるいは共有者の1人が全員のために、共有物の保存行為として、全員の持分の保存登記を申請することはできます(先例明33.12.18-1611号)。共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
- 正しい。土地収用法による収用によって、土地を取得した者は所有権保存登記を申請することができます(不動産登記法74条1項3号)。
- 正しい。分譲マンションなどの場合、表題部所有者はデベロッパーや分譲業者等になります。原則通りに行けば、表題部所有者が単独で保存登記を行い、取得者と共同で所有権の移転登記をすることになるのですが、区分所有建物では登記手続の簡便化のため、表題部所有者から所有権を取得した者が直接自己名義で所有権保存登記を申請できることになっています(不動産登記法74条2項)。
広告
広告