宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行令
令第3条の4(法第37条第4項の規定による承諾等に関する手続等)
施行規則
第16条の4の14(書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
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- 一 第16条の4の12第1項各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等が使用するもの
- 二 ファイルへの記録の方式
第16条の4の15(書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
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- 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
- 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法