宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
参考法第64条の24(指定の取消し等の場合の弁済業務)
1
第64条の2第1項の規定による指定を取り消され、又は解散した宅地建物取引業保証協会(以下この条及び次条において「旧協会」という。)は、第64条の22第2項の規定による公示の日から1週間以内に、指定を取り消され、又は解散した日において社員であつた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第64条の8第1項の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に同条第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
2
旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお第64条の8第2項の規定による認証の事務を行なうものとする。
3
4
5
旧協会は、第64条の8第2項の規定又は第2項の規定により認証した額で第64条の22第2項の規定による公示の日から10年を経過する日までに第64条の8第1項の権利が実行されていないものに係る弁済業務保証金については、これを取りもどすことができる。
6
第30条第3項の規定は、第1項の規定による公告及び前3項の規定による弁済業務保証金の取りもどしについて準用する。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。