宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第64条の22(指定の取消し等)
1
国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が次の各号の一に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、第64条の2第1項の規定による指定を取り消すことができる。
  1. 一 弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
  3. 三 第64条の20又は前条の規定による処分に違反したとき。
2
国土交通大臣は、第64条の2第1項の規定による指定を取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
3
第16条の15第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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