宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第50条の6(登録を証する書面の発行)
1
指定流通機構は、第34条の2第5項の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第19条の6(登録を証する書面の発行)
1
法第50条の6の規定による登録を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。
  1. 一 登録番号
  2. 二 登録年月日
  3. 三 法第34条の2第5項の規定により登録された事項
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