宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

第19条の5へ宅地建物取引業法施行規則 - 条文一覧第19条の7へ
規則第19条の6(登録を証する書面の発行)
1
法第50条の6の規定による登録を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。
  1. 一 登録番号
  2. 二 登録年月日
  3. 三 法第34条の2第5項の規定により登録された事項
第19条の5へ第19条の7へ