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第50条の7
宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
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参考
法第50条の7
(売買契約等に係る件数等の公表)
1
指定流通機構は、当該指定流通機構に登録された宅地又は建物について、
国土交通省令
で定めるところにより、毎月の売買又は交換の契約に係る件数その他
国土交通省令
で定める事項を公表しなければならない。
×
施行令
施行規則
解釈運用
第19条の7
(売買契約等に係る件数等の公表)
1
法第50条の7
の国土交通省令で定める事項は、毎月の売買又は交換の契約に係る物件についての都道府県別及び種類別の単位面積当たりの取引価格の平均とする。
2
法第50条の7
の規定による公表は、当該指定流通機構の事務所における備付けその他の適当な方法により、毎年少なくとも1回行うものとする。
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