宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第50条の13(登録業務の休廃止)
1
指定流通機構は、登録業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
2
国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第19条の8(登録業務の休廃止の届出事項)
1
法第50条の13の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 休止し、又は廃止しようとする登録業務の範囲
  2. 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 三 休止又は廃止の理由
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