宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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第18条第1項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
  1. 一 死亡した場合
  2. 二 その相続人
  3. 三 第18条第1項第1号から第8号までのいずれかに該当するに至つた場合
施行令
施行規則
解釈運用
第14条の7の2(死亡等の届出の様式)
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法第21条の規定による死亡等の届出は、別記様式第7号の二による死亡等届出書により行うものとする。
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宅地建物取引士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、法第21条第3号の規定による届出をする場合においては、前項の死亡等届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。
第21条関係
欠格事由に該当することとなった場合における届出について
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため、その従業者である宅地建物取引士に対し、いわゆる欠格事由(法第18条第1項第1号から第8号まで及び第12号)に該当することとなった場合における法第21条第2号及び第3号の規定による届出義務の履行を徹底するよう指導することとする。
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