宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

1
都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2
指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができる。
3
都道府県知事は、前2項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
施行令
施行規則
解釈運用
第13条の14(合格の取消し等の報告等)
1
指定試験機関は、法第17条第2項の規定により同条第1項に規定する都道府県知事の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
  1. 一 不正行為者の氏名、住所及び生年月日
  2. 二 不正行為に係る試験の年月日及び試験地
  3. 三 不正行為の事実
  4. 四 処分の内容及び年月日
  5. 五 その他参考事項
2
都道府県知事は、法第17条第3項の規定による処分を行つたときは、遅滞なく、その旨を指定試験機関に通知するものとする。
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