宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第20条(変更の登録)
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第18条第1項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第14条の7(変更の登録)
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法第20条の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第7号による変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。
第14条の13(宅地建物取引士証の書換え交付)
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宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときは、法第20条の規定による変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。