宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

1
法第20条の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第7号による変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。
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