宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
参考法第17条の8(登録事項の変更の届出)
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登録講習機関は、第17条の5第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第10条の6(登録事項の変更の届出)
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登録講習機関は、法第17条の8の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 変更しようとする事項
- 二 変更しようとする年月日
- 三 変更の理由