宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第16条の18(試験事務の引継ぎ等に関する国土交通省令への委任)
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前条第1項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、国土交通大臣が第16条の14第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第16条の15第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
施行令
施行規則
解釈運用
第13条の13(試験事務の引継ぎ)
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指定試験機関は、法第16条の18に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
  1. 一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
  2. 二 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
  3. 三 その他委任都道府県知事が必要と認める事項
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