宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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指定試験機関は、法第16条の18に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
  1. 一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
  2. 二 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
  3. 三 その他委任都道府県知事が必要と認める事項
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