宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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都道府県は、地方自治法第227条の規定に基づき試験に係る手数料を徴収する場合においては、第16条の2の規定により指定試験機関が行う試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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