宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第198条(登記事項要約書の作成)
1
登記事項要約書は、別記第11号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに所有権の登記以外の登記については現に効力を有するもののうち主要な事項を記載して作成するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、登記官は、請求人の申出により、不動産の表示に関する事項について現に効力を有しないものを省略し、かつ、所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの個数のみを記載した登記事項要約書を作成することができる。この場合には、前項の登記事項要約書を別記第12号様式により作成するものとする。
3
登記官は、請求人から別段の申出がない限り、一の用紙により2以上の不動産に関する事項を記載した登記事項要約書を作成することができる。
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