宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第157条(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
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法第75条の規定により登記をするときは、表題部に所有権の登記をするために登記をする旨を記録するものとする。
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登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは、登記記録の甲区に、所有者の氏名又は名称、住所、法人識別事項及び国内連絡先事項、登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに処分の制限の登記の嘱託によって所有権の登記をする旨を記録しなければならない。