宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第156条の3(法人識別事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)
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前条第2号又は第3号に定める事項を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、当該事項を証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。
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