宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令
令第9条(添付情報の一部の省略)
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第7条第1項第6号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提供しなければならないものとされている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。
登記規則
第36条(会社法人等番号の提供を要しない場合等)
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令第9条の法務省令で定める情報は、住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)又は会社法人等番号(商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)とする。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。