宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第27条の4(職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳)
1
職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳には、法第76条の6ただし書の申出に関する書面をつづり込むものとする。
2
法第76条の6ただし書の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。
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