宅建六法(仮称) - 不動産登記法

第76条の6へ不動産登記法 - 条文一覧第78条へ
法第77条(所有権の登記の抹消)
1
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
登記令
登記規則
関連する条項はありません。
第76条の6へ第78条へ