宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第76条の3(相続人である旨の申出等)
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前条第1項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
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前条第1項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第1項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
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登記官は、第1項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
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第1項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき前条第1項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
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前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
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第1項の規定による申出の手続及び第3項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
登記令
登記規則
第3条(付記登記)
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次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
  1. 一 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
  2. 二 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
    1. 債権の分割による抵当権の変更の登記
    2. 民法第398条の8第1項又は第2項(これらの規定を同法第361条において準用する場合を含む。)の合意の登記
    3. 民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
    4. 民法第398条の14第1項ただし書(同法第361条において準用する場合を含む。)の定めの登記
  3. 三 法第76条の3第1項の規定による申出に関する登記
  4. 四 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
  5. 五 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
  6. 六 所有権以外の権利の移転の登記
  7. 七 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
  8. 八 民法第393条(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
  9. 九 抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
  10. 十 買戻しの特約の登記

第158条の2(定義)
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この款、第158条の33及び第158条の37において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 一 相続人申出 法第76条の3第1項の規定による申出をいう。
  2. 二 相続人申告登記 法第76条の3第3項の規定による登記をいう。
  3. 三 相続人申告事項 法第76条の3第3項の規定により所有権の登記に付記する事項をいう。
  4. 四 相続人申告名義人 相続人申告登記によって付記された者をいう。
  5. 五 相続人申告事項の変更の登記 相続人申告事項に変更があった場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいう。
  6. 六 相続人申告事項の更正の登記 相続人申告事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいう。
  7. 七 相続人申告登記の抹消 相続人申告登記を抹消することをいう。
  8. 八 相続人申出等 相続人申出、相続人申告事項の変更若しくは更正の申出又は相続人申告登記の抹消の申出をいう。
  9. 九 相続人申告登記等 相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消をいう。
  10. 十 相続人電子申出 第158条の4第1号に掲げる方法による相続人申出等をいう。
  11. 十一 相続人書面申出 第158条の4第2号に掲げる方法による相続人申出等をいう。
  12. 十二 相続人申出等情報 次条第1項各号、第158条の19第1項各号又は第158条の24第2項各号に掲げる事項に係る情報をいう。
  13. 十三 相続人申出書 相続人申出等情報を記載した書面をいう。
  14. 十四 相続人申出等添付情報 相続人申出等をする場合において、この款の規定によりその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。
  15. 十五 相続人申出等添付書面 相続人申出等添付情報を記載した書面をいう。

第158条の23(相続人申告事項)
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法第76条の3第3項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  1. 一 登記の目的
  2. 二 申出の受付の年月日及び受付番号
  3. 三 登記原因及びその日付
  4. 四 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日
  5. 五 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)
    1. 中間相続人の氏名及び最後の住所
    2. 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨
    3. 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日

第187条(裁判所への通知)
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登記官は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。
  1. 一 法第164条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が法第76条の2第1項若しくは第2項第76条の3第4項又は第76条の5の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)
  2. 二 担保付社債信託法第70条第18号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき。
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