宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第158条の4(相続人申出等の方法)
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相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならない。
  1. 一 電子情報処理組織を使用する方法
  2. 二 相続人申出書を提出する方法
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