宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第164条(過料)
1
2
第76条の5の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処する。
登記令
登記規則
第187条(裁判所への通知)
1
登記官は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。
- 一 法第164条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が法第76条の2第1項若しくは第2項、第76条の3第4項又は第76条の5の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)。
- 二 担保付社債信託法第70条第18号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき。