宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第76条の4(所有権の登記名義人についての符号の表示)
1
登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。
登記令
登記規則
第158条の42(符号の表示)
1
法第76条の4の法務省令で定めるものは、自然人とする。
2
法第76条の4の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  1. 一 関係行政機関の長その他の者から提供を受けた情報により、所有権の登記名義人が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを確認した場合
  2. 二 次条の規定による通知があった場合
3
登記官は、法第76条の4の規定による符号の表示をするときは、付記登記によって、登記の目的、所有権の登記名義人の氏名及びその者が権利能力を有しないこととなった旨を示す記号並びに登記の年月日を記録しなければならない。
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