宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第69条(死亡又は解散による登記の抹消)
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権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
登記令
登記規則
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