宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第183条(申請人以外の者に対する通知)
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登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第1号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
- 一 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者(表題部所有者の更正の登記又は表題部所有者である共有者の持分の更正の登記にあっては、更正前の表題部所有者)又は所有権の登記名義人
- 二 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合 当該他人
- 三 法第69条の2の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登記の抹消を完了した場合 当該登記の登記名義人であった者
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前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が2人以上あるときは、その1人に対し通知すれば足りる。
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登記官は、民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記についてする次の各号に掲げる事由による所有権の更正の登記の申請(登記権利者が単独で申請するものに限る。)があった場合には、登記義務者に対し、当該申請があった旨を通知しなければならない。
- 一 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言による所有権の取得
- 二 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の取得