宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第92条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
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民法第398条の8第1項又は第2項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。
登記令
登記規則
第20条(登記すべきものでないとき)
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法第25条第13号の政令で定める登記すべきものでないときは、次のとおりとする。
  1. 一 申請が不動産以外のものについての登記を目的とするとき。
  2. 二 申請に係る登記をすることによって表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の12の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第3条第11号ハに規定する登記権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。
  3. 三 申請が法第32条第41条第56条第73条第2項若しくは第3項第80条第3項又は第92条の規定により登記することができないとき。
  4. 四 申請が1個の不動産の一部についての登記(承役地についてする地役権の登記を除く。)を目的とするとき。
  5. 五 申請に係る登記の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登記されていないとき。
  6. 六 同一の不動産に関し同時に2以上の申請がされた場合法第19条第2項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登記の目的である権利が相互に矛盾するとき。
  7. 七 申請に係る登記の目的である権利が同一の不動産について既にされた登記の目的である権利と矛盾するとき。
  8. 八 前各号に掲げるもののほか、申請に係る登記が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請情報若しくは添付情報又は登記記録から明らかであるとき。
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