宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第80条(地役権の登記の登記事項等)
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承役地(民法第285条第1項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一 要役地(民法第281条第1項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)
- 二 地役権設定の目的及び範囲
- 三 民法第281条第1項ただし書若しくは第285条第1項ただし書の別段の定め又は同法第286条の定めがあるときは、その定め
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前項の登記においては、第59条第4号の規定にかかわらず、地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
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要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
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登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならない。
登記令
登記規則
第20条(登記すべきものでないとき)
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法第25条第13号の政令で定める登記すべきものでないときは、次のとおりとする。
- 一 申請が不動産以外のものについての登記を目的とするとき。
- 二 申請に係る登記をすることによって表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の12の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第3条第11号ハに規定する登記権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。
- 三 申請が法第32条、第41条、第56条、第73条第2項若しくは第3項、第80条第3項又は第92条の規定により登記することができないとき。
- 四 申請が1個の不動産の一部についての登記(承役地についてする地役権の登記を除く。)を目的とするとき。
- 五 申請に係る登記の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登記されていないとき。
- 六 同一の不動産に関し同時に2以上の申請がされた場合(法第19条第2項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登記の目的である権利が相互に矛盾するとき。
- 七 申請に係る登記の目的である権利が同一の不動産について既にされた登記の目的である権利と矛盾するとき。
- 八 前各号に掲げるもののほか、申請に係る登記が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請情報若しくは添付情報又は登記記録から明らかであるとき。
第159条(地役権の登記)
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法第80条第4項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一 要役地の地役権の登記である旨
- 二 承役地に係る不動産所在事項及び当該土地が承役地である旨
- 三 地役権設定の目的及び範囲
- 四 登記の年月日