宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第37条(地目又は地積の変更の登記の申請)
1
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
2
地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
登記令
登記規則
関連する条項はありません。