宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第42条(土地の滅失の登記の申請)
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土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。
登記令
登記規則
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