宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第57条(建物の滅失の登記の申請)
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建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
登記令
登記規則
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