過去問道場
一問一答道場
掲示板
Home
宅建六法(仮称)
不動産登記法
登記規則
第221条
宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
←
第220条へ
不動産登記規則 - 条文一覧
第222条へ
→
規則第221条
(資料の還付請求)
1
法第139条第1項
の規定により資料
(
第219条
各号に掲げる方法によって提出したものを除く。以下この条において同じ。)
を提出した申請人又は関係人は、当該資料の還付を請求することができる。
2
筆界特定登記官は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る資料を筆界特定をするために留め置く必要がなくなったと認めるときは、速やかに、これを還付するものとする。
←
第220条へ
第222条へ
→
✓ 読んだ
宅建士過去問アプリ
過去問道場
一問一答道場
質問・相談はこちら
宅建試験掲示板
宅建士過去問題28年分
令和7年試験
令和6年試験
令和5年試験
令和4年試験
令和3年12月試験
令和3年10月試験
令和2年12月試験
令和2年10月試験
令和元年試験
平成30年試験
平成29年試験
平成28年試験
平成27年試験
平成26年試験
平成25年試験
平成24年試験
平成23年試験
平成22年試験
平成21年試験
平成20年試験
平成19年試験
平成18年試験
平成17年試験
平成16年試験
平成15年試験
平成14年試験
平成13年試験
平成12年試験
平成11年試験
平成10年試験
分野別過去問題
権利関係
法令上の制限
税に関する法令
不動産価格の評定
宅地建物取引業法等
土地と建物及びその需給
学習教材
宅建過去問題PDF37年分
令和8年試験・統計問題対策
法令・制度改正情報
宅建六法(仮称)
宅建士試験制度
宅地建物取引士とは?
宅建試験の概要
出題範囲および内容
宅建試験の難易度
受験スケジュール
おすすめ参考書・問題集
受験者数と合格率の推移
宅建試験後のおすすめ資格
× メニューを閉じる