宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第140条(意見聴取等の期日)
1
筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、第133条第1項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、筆界特定の申請人及び関係人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、対象土地の筆界について、意見を述べ、又は資料(電磁的記録を含む。)を提出する機会を与えなければならない。
2
筆界特定登記官は、前項の期日において、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。
3
筆界調査委員は、第1項の期日に立ち会うものとする。この場合において、筆界調査委員は、筆界特定登記官の許可を得て、筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人に対し質問を発することができる。
4
筆界特定登記官は、第1項の期日の経過を記載した調書を作成し、当該調書において当該期日における筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
5
前項の調書は、電磁的記録をもって作成することができる。
6
第133条第2項の規定は、第1項の規定による通知について準用する。
登記令
登記規則
第222条(意見聴取等の期日の場所)
1
法第140条第1項の期日(以下「意見聴取等の期日」という。)は、法務局又は地方法務局、対象土地の所在地を管轄する登記所その他筆界特定登記官が適当と認める場所において開く。

第223条(意見聴取等の期日の通知)
1
法第140条第1項の規定による通知は、申請人及び関係人が同項の定めるところにより対象土地の筆界について意見を述べ、又は資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。

第226条(意見聴取等の期日の調書)
1
法第140条第4項の調書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
  1. 一 手続番号
  2. 二 筆界特定登記官及び筆界調査委員の氏名
  3. 三 出頭した申請人、関係人、参考人及び代理人の氏名
  4. 四 意見聴取等の期日の日時及び場所
  5. 五 意見聴取等の期日において行われた手続の要領(陳述の要旨を含む。)
  6. 六 その他筆界特定登記官が必要と認める事項
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