宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第220条(書面の提出方法)
1
申請人又は関係人は、法第139条第1項の規定による意見又は資料の提出を書面でするときは、当該書面の写し三部を提出しなければならない。
2
筆界特定登記官は、必要と認めるときは、前項の規定により書面の写しを提出した申請人又は関係人に対し、その原本の提示を求めることができる。
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