35条書面(全59問中49問目)
No.49
宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成17年試験 問38
- 当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び委託された業務の内容を説明しなければならない。
- 建築基準法に規定する容積率及び建ペい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。
- 建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
- 敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢118.2%
肢25.6%
肢365.5%
肢410.7%
肢25.6%
肢365.5%
肢410.7%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。区分所有建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名又は商号・住所の説明が必要ですが、業務の内容は不要とされています(宅建業法規則16条の2第8号)。
当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
- 誤り。建物の貸借契約で35条書面に記載しなければならない法令上の制限事項は、市街地の整備に関する3つの法令のみで、当該建物に係るものに限られています(宅建業法令3条3項)。容積率及び建ペい率に関する制限の説明は売買・交換でのみ必要なので、記述は誤りです。
法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第三十二条第一項、新都市基盤整備法第五十一条第一項及び流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。
- [正しい]。専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがある場合、その内容を説明する必要があります(宅建業法規則16条の2第3号)。
区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
- 誤り。敷金の授受の定めがある場合、その敷金の額、授受の目的、契約終了時の敷金の精算に関する事項を説明しなければいけません。しかし、金銭の保管方法は説明不要です(宅建業法35条1項14号宅建業法規則16条の4の3第10号)
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
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