保証協会(全23問中14問目)

No.14

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
平成21年試験 問44
  1. 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付けられている。
  2. 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。
  3. 保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣に報告することが義務付けられている。
  4. 保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務を負うことになったときに、その債務を連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている。

正解 1

問題難易度
肢170.3%
肢27.2%
肢38.9%
肢413.6%

解説

  1. [正しい]。保証協会に対し苦情申出があった場合、保証協会は、その内容及びその解決結果を社員に周知しなければなりません(宅建業法64条の5第4項)。
    宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
  2. 誤り。社員の地位を失ったときは弁済業務保証金分担金の返還を受ける前に公告をする必要があります。これは営業保証金を供託した場合でも同じです。したがって弁済業務保証金分担金の返還は、直ちにではなく公告期間終了後となります(宅建業法64条の11第4項)。
    44.gif./image-size:511×161
    宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
  3. 誤り。新たに社員が加入した場合、保証協会は免許権者に対し報告する必要があります。よって、都道府県知事に対して報告する場合もあります(宅建業法64条の4第2項)。
    宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
  4. 誤り。債務の連帯保証や手付金保管事業は「できる」と規定されており任意の事業です(宅建業法64条の3第2項)。実施が義務付けられているわけではありません。
    宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
    一 社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(第六十四条の十七において「一般保証業務」という。)
    二 手付金等保管事業
したがって正しい記述は[1]です。