保証協会(全23問中13問目)
No.13
宅地建物取引業保証協会(この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成22年試験 問43
- 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
- 保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。
- 保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢169.0%
肢215.9%
肢35.9%
肢49.2%
肢215.9%
肢35.9%
肢49.2%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:4 - 保証協会
解説
- [正しい]。宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者であっても、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有します(宅建業法64条の8第1項)。
宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
- 誤り。弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、供託所へ還付請求をする必要があります(宅建業法64条の8第2項弁済業務保証金規則2条)。本肢は「保証協会に対し、還付請求」としているため誤りです。
前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
法第六十四条の八第一項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
- 誤り。弁済業務保証金の還付が行われると、保証協会は、その還付額に相当する額の還付充当金を納付すべきことを社員に通知します。通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の10第2項)。本肢では「1月以内」としているため誤りです。
前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
- 誤り。保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入したときは、加入後直ちに、その旨を免許権者に報告しなければなりません。「あらかじめ」とする点で、本肢は誤りです(宅建業法64条の4第2項)。
宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
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