宅建試験過去問題 平成19年試験 問44

問44

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であるが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。
  2. 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。
  4. 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢178.0%
肢26.3%
肢37.6%
肢48.1%

解説

  1. [正しい]。ひとつの保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできません(宅建業法64条の4第1項)。
    一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。
  2. 誤り。保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者は、加入日までに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の9第1項1号)。本肢は「加入した日から2週間以内」としているので誤りです。
    次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
    一 宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者 その加入しようとする日
  3. 誤り。宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められる場合があります(宅建業法64条の4第3項)。
    宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前(第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前に社員となつた者については当該弁済業務開始日前)に当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し同項の規定による弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
  4. 誤り。保証協会に加入した旨を免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に届け出るのは保証協会です。社員となった宅地建物取引業者ではありません(宅建業法64条の4第2項)。
    宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
したがって正しい記述は[1]です。