宅地建物取引士(全36問中4問目)

No.4

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
令和3年12月試験 問41
  1. 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
  2. 宅地建物取引業者Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
  3. 宅地建物取引業者Cが、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
  4. 法人である宅地建物取引業者D社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅地建物取引士となることができない。

正解 1

問題難易度
肢171.0%
肢25.9%
肢37.4%
肢415.7%

解説

  1. [誤り]。事務所以外で専任の宅地建物取引士を設置しなければならない場所は以下のとおりです(宅建業法規則15条の5の2)。いずれも契約を締結するか、契約の申込みを受ける場所に限られるため、契約の締結をせず、かつ、契約の申込みを受けない案内所には専任の宅建士の設置義務はありません。
    41_1.gif./image-size:526×209
  2. 正しい。事務所には宅地建物取引業の従事者5人につき1名以上の専任の宅地建物取引士を置く必要があります。この規定に反する状態になったときは2週間以内に是正措置をとらなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。
    したがって、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退職した場合、その日から2週間以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。
    宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
  3. 正しい。一団の宅地建物の分譲を行い、その売買契約の申込みを受ける案内所は、専任の宅地建物取引士を置くべき場所となります(宅建業法規則15条の5の2)。したがって、案内所甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
  4. 正しい。専任の宅地建物取引士は成年者でなければなりません。ただし、その宅建業者の役員である宅地建物取引士は未成年者であっても専任の宅地建物取引士になることができます(宅建業法31条の3第2項)。よって、Eは未成年者(18歳未満)なので役員であるときを除いて、専任の宅地建物取引士になることはできません。
    41_2.gif./image-size:484×180
    前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
したがって誤っている記述は[1]です。