宅地建物取引士(全36問中2問目)

No.2

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
  1. 宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。
  2. 甲県知事登録の宅地建物取引士が、宅地建物取引業者(乙県知事免許)の専任の宅地建物取引士に就任するためには、宅地建物取引士の登録を乙県に移転しなければならない。
  3. 丙県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、丁県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、宅地建物取引士の登録の移転を丁県知事に申請することができない。
  4. 戊県知事登録の宅地建物取引士が、己県へ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、己県知事が宅地建物取引士証を交付するときは、戊県で交付された宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
令和4年試験 問33
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 2

問題難易度
肢124.7%
肢259.4%
肢313.1%
肢42.8%

解説

  1. 誤り。宅地建物取引士登録の欠格事由となっているのは「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」です(宅建業法18条1項1号)。法定代理人から同意を得て、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年であれば、登録を受けることができます。
  2. 誤り。宅地建物取引士が、登録を受けている都道府県とは別の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に勤務することになった場合には、登録の移転をすることができます宅建業法19条の2)。専任の宅地建物取引士について、勤務する事務所と同じ都道府県知事の登録でなければならないという要件はなく、また登録の移転は義務ではないので、「移転しなければならない」とする本肢は誤りです。
    第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。…
  3. 正しい。事務禁止処分期間中の宅地建物取引士は、登録の移転を申請することができません(宅建業法19条の2)。
    第十八条第一項の登録を受けている者は、(中略)、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
  4. 正しい。登録を移転した際に交付される取引士証の有効期間は、従前の取引士証の有効期間と同じになります(宅建業法22条の2第5項)。取引士証には「●年●月●日まで有効」という形で有効期間が記載されていますが、登録の移転をしたときに新たに発行される取引士証の有効期間の日付は、従前の取引士証の有効期間の日付と同じになるということです。
    前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
したがって正しいものは「二つ」です。